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この記事は、2026年10月時点の法令と公的機関の案内をもとにした一般的な情報で、法的な助言ではありません。管理監督者や、みなし労働時間制で働く人など、扱いが異なる場合があります。個別の事情は、労働基準監督署や総合労働相談コーナー、弁護士、法テラスに相談してください。
会社には、労働時間を把握して記録を残す義務がある
「残業の証拠がない」と思っていても、労働時間の記録は会社の側にあることが少なくありません。法律は、会社に次の義務を定めています。
- 労働時間の状況を、客観的な方法で把握する。労働安全衛生法は、事業者に労働時間の状況の把握を義務づけ(第66条の8の3)、その方法を「タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法」としています。記録は3年間保存します(労働安全衛生規則第52条の7の3)。
- 労働時間の記録を保存する。労働基準法は、賃金台帳や、賃金その他労働関係に関する重要な書類の保存を義務づけています(第109条。本則は5年で、当分の間は3年)。厚生労働省の案内は、出勤簿やタイムカードなど、始業・終業の時刻などの労働時間の記録に関する書類を例に挙げています。賃金台帳には、労働時間数や時間外労働の時間数も書くことになっています(労働基準法施行規則第54条)。
- 自己申告だけに頼らない。厚生労働省のガイドライン(2017年1月20日)は、使用者が自ら確認するか、タイムカード・ICカード・パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録をもとに労働時間を確認するのが原則としています。自己申告制にする場合も、入退場の記録やパソコンの記録と申告した時間が大きく違えば実態を調べて補正すること、申告できる時間に上限を設けるなど、適正な申告を妨げる措置をしてはならないことを求めています。
会社の記録をどう使うかは、労働基準監督署や弁護士に相談できます。一方で、会社が記録を正しく付けていなかったり、出してこなかったりすることもあります。自分の側でも記録を残しておくことが、いちばん確実な備えです。
残業代の証拠になるもの
公的機関の案内では、次のような資料が挙げられています。
| 種類 | 例 | 挙げている公的機関 |
|---|---|---|
| 労働時間の記録 | タイムカードや出勤簿の写し | 法テラス、東京都労働相談情報センター、裁判所(労働審判の案内) |
| 自分で付けた記録 | 出社・退社の時刻を書いた日記帳、時間の古い順に整理したメモ、時系列表 | 法テラス。厚生労働省も、残業時間を手帳などに付ける習慣を勧めている |
| 給与の記録 | 給与明細書、給与の振込口座の通帳 | 法テラス、東京都労働相談情報センター |
| 業務の連絡 | メールなどの記録 | 山梨労働局(労働基準監督署への申告に持っていくもの) |
このほか、厚生労働省は、労災の認定で労働時間を調べるときの資料として、業務日報、事業場への入退場の記録、パソコンの使用状況のログ、メールの送信記録なども挙げています(賃金を請求する人向けの案内ではありませんが、時刻を示す記録の例として参考になります)。
給料そのものが払われないとき(給料未払い)
労働基準法は、賃金を通貨で、直接労働者に、その全額を支払うこと、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うことを定めています(第24条)。給料が支払日に払われない、一部しか払われないのは、この定めに関わる問題です。
給料未払いの証拠
給料の未払いでは、「いくら払う約束だったか」「実際にいくら払われたか」「どれだけ働いたか」を示す資料が中心になります。
- 約束した条件:労働契約書や労働条件通知書(雇入通知書)、就業規則の写し、採用時の募集要項・求人票。会社は契約を結ぶとき、賃金の決定・計算・支払の方法、締切り・支払の時期などを、書面で示さなければなりません(労働基準法第15条、施行規則第5条)。
- 払われた額:給与明細書、給与の振込口座の通帳
- 働いた記録:タイムカードの写し、出社・退社の時刻を書いた日記帳
- 経緯:これまでの経緯や話し合いの内容を、時間の古い順に整理したメモ・時系列表。支払いを求めたメールなどの記録
法テラスは、給料の未払いや解雇の相談に持っていくとよい資料として、これらを挙げています。山梨労働局も、労働基準監督署に申告するときは、手元にある範囲で、労働契約の内容がわかる書面、給与明細、メールなどの記録を持ってくるよう案内しています。
退職したとき
退職した人が請求したときは、会社は7日以内に賃金を支払わなければなりません(労働基準法第23条第1項)。額に争いがあっても、異議のない部分は7日以内に支払います(同条第2項)。退職手当は、あらかじめ定めた支払時期に支払えばよいとされています(群馬労働局)。退職後も労働基準監督署に申告できますが、時効(3年)に注意してください。
請求のしかた
法テラスは、給料や残業代が払われないときの対応として、勤務先に内容証明郵便などで請求する、あっせん・ADR を利用する、労働基準監督署に申告する、訴訟・労働審判を起こす、を挙げ、この順番どおりに進める必要はないとしています。
内容証明郵便は、日本郵便が、いつ、どんな内容の文書を、誰から誰あてに出したかを証明する制度です(内容が正しいことまでは証明しません)。届いたことも示したいときは、配達証明を一緒に使います。
会社が倒産したとき
会社が倒産して給料が払われないまま退職した場合、国が未払いの賃金の一部を立て替える未払賃金立替払制度があります(賃金の支払の確保等に関する法律 第7条)。厚生労働省の Q&A と法令によると、主な条件と額は次のとおりです。
- 会社が1年以上事業を行っていて、破産などの法律上の倒産か、事実上の倒産(中小企業で、労働基準監督署長が認定したもの)にあたること
- 破産などの申立て(事実上の倒産では認定の申請)の日の6か月前の日から2年の間に退職していること
- 立替払の額は、未払賃金の総額の8割(年齢に応じた上限があり、最大296万円)。賞与は対象外
- 事実上の倒産の認定の申請は退職日の翌日から6か月以内、立替払の請求は破産手続の開始の決定や認定の日の翌日から2年以内
手続は、労働基準監督署や、制度を扱う独立行政法人 労働者健康安全機構に相談してください。
フリーランス(個人事業主)の場合
業務委託で働くフリーランスは、原則として労働基準法の「労働者」にはあたりません。ただし厚生労働省は、形式的には業務委託契約でも、実質的に労働者と判断される場合には労働基準関係の法令が適用されるとし、労働者かどうかは契約の名称ではなく実態で判断されると説明しています。迷うときは、労働基準監督署の「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」に相談できます。
フリーランスとして報酬が払われない場合は、2024年11月1日に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法が関わります。従業員を使う発注者などは、報酬の支払期日を、成果物などを受け取った日から60日以内のできる限り短い期間で定めなければなりません(第4条)。相談先はフリーランス・トラブル110番(0120-532-110、平日 9:30〜16:30、無料・匿名可。厚生労働省の委託で第二東京弁護士会が運営)です。契約書や発注のメール、納品の記録、請求書を残しておきましょう。
証拠がないときに、今日からできること
- 毎日の記録を付け始める。始業・終業・休憩の時刻、した仕事、誰の指示だったかを、その日のうちに書きます。手帳でもスマホのメモでもかまいません。あとから書き足すときは、書き足したことと、その日付がわかるようにしておきます。
- 時刻が残るものをとっておく。業務のメールやチャット・LINE の送信時刻、退勤時のタイムカードや勤怠の画面など、時刻が自動で残るものは、毎日の記録を裏づける手がかりになります。
- 給与明細を捨てない。支払われた額と、記録した時間から計算した額を比べる材料になります。
- 早めに相談する。証拠がそろっていなくても相談はできます。何をどう残せばよいかの助言も受けられます(相談先)。
タイムカードや画面の写真・スクショの残し方
写真やスクリーンショットは手軽に残せる一方、「後から作ったのでは」「加工したのでは」と言われることもあります。次の3点を押さえておきましょう。
① 何を撮るか
- 自分のタイムカード、勤怠システムの画面、シフト表など、自分の労働時間がわかるもの
- 残業や休日出勤の指示が来た LINE・メール・チャットの画面。日時と送り主がわかるように、画面全体を撮ります
- 毎日(または週ごと)、同じように撮ると、前後の記録と合わせて説明しやすくなります
② 元のファイルを残す
- 撮った写真は、トリミングや加工をせず、撮影したままのファイルを残します。見せるための加工はコピーに対して行います。
- LINE の標準画質で送ると、画像が縮小され、撮影情報が消えることがあります。パソコンや外部の記録媒体にもバックアップしておきます。
③「後から作った」と言われないように
スマホの撮影日時は、写真アプリで後から変えられます(写真は証拠になる?で解説)。そのため、写真の日付の表示だけでは「その日に撮った」ことの証明にはなりません。撮った日のうちに、ファイルにタイムスタンプを付けるなど、その時点で写真が存在したことを第三者が確かめられる形にしておくと、反論の材料になります。
集めるときに気をつけること
- 会社の機密や、ほかの人の個人情報を必要以上に持ち出さない。厚生労働省の「確かめよう労働条件」は、秘密保持義務に違反すると懲戒処分の対象となり得ると説明しています。一方で、自分の権利を守るために、企業秘密を含む情報を弁護士に開示したことは秘密保持義務に違反したとはいえない、とした裁判例(東京地方裁判所 平成15年9月17日判決)も紹介しています。撮る範囲や扱いに迷ったら、先に相談してください。
- ほかの人のパソコンやアカウントに、無断でログインしない。自分の記録を確かめる範囲にとどめます。
- 記録を作り変えない。あとから時刻を書き換えた記録は、ほかの記録まで信用を失わせます。
- 労働基準監督署への申告を理由とする不利益な扱いは禁止されています。労働基準法は、申告したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとしています(第104条第2項)。山梨労働局の案内では、申告するときに、申告者の名前を会社に伝えてよいかを確認するとしています。
請求できる期間(時効)と付加金
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 賃金(残業代を含む)の請求 | 支払日から3年(本則は5年で、当分の間は3年)。2020年4月1日以後に支払日が来る賃金が対象 | 労働基準法第115条・附則第143条第3項 |
| 付加金 | 割増賃金などを払わなかった会社に、裁判所は労働者の請求により、未払金のほかに、これと同じ額の付加金の支払いを命じることができる。請求は違反から3年以内(当分の間) | 労働基準法第114条・附則第143条第2項 |
2027年4月1日に施行される改正(令和8年法律第60号)で第115条の構成は変わりますが、賃金の請求の期間が3年であることは変わりません。古い月の分から時効にかかっていくので、請求を考えているなら早めに動きましょう。
相談先と、請求の進め方
| 窓口 | 連絡先・時間 | できること |
|---|---|---|
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省の委託事業) | 0120-811-610。月〜金 17:00〜22:00、土日祝 9:00〜21:00(12月29日〜1月3日を除く) | 無料・匿名で相談できる。会社への指導はできない |
| 総合労働相談コーナー | 全国の労働局・労働基準監督署など。予約不要・無料(受付時間は窓口ごと) | 労働問題の相談と、手続の案内 |
| 法テラス・サポートダイヤル | 0570-078374(IP電話などからは 03-6745-5600)。平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00 | 相談できる窓口や制度の案内(個別の法律相談はしない) |
- 労働基準監督署への申告:労働基準法に違反する事実があるとき、労働者は労働基準監督署に申告できます(第104条第1項)。厚生労働省は、相談の際に、出退勤の時間・残業時間の記録や給与明細などの資料を持っていくよう案内しています。
- 労働審判:裁判所の手続で、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日で審理を終えるとされています(労働審判法第15条第2項)。
- 少額訴訟:60万円以下の金銭の支払いを求める訴えで使えます(民事訴訟法第368条第1項)。同じ簡易裁判所で使えるのは年10回までで、証拠はその日にすぐ調べられるものに限られます。
PEA でできること・できないこと
| できること | できないこと |
|---|---|
| 鑑定した時点で、写真のファイルのハッシュ値に電子署名と外部の時刻認証局のタイムスタンプを付ける | 働いた時間そのものの証明(写っている時刻が正しいことは証明しない) |
| 鑑定書の証明書番号から、会社や弁護士が「鑑定した時点で存在し、以後変わっていないこと」を確かめられる | 鑑定より前の時点での存在の証明 |
| 8つの解析で、AI による生成・加工の手がかりの有無を調べ、根拠を開示する | 残業代を請求できるかどうかの判断 |
| 撮影日時・機種などの撮影情報が残っているかを確かめる | 裁判で証拠として採用されることの保証 |
無料の鑑定は1日1件まで(登録なしで1回お試しできます)。撮った日に鑑定しておけば、鑑定書にするかは7日以内に決められます。鑑定書は1件¥1,000で、判定の根拠・メタデータ・解析の内訳・PDF を開示し、期限なしで保存します。無料で鑑定する
職場のハラスメントの記録の残し方はパワハラの証拠の集め方、写真が証拠としてどう扱われるかは写真は証拠になる?をご覧ください。
よくある質問
残業代の証拠がまったくないときは、あきらめるしかありませんか?
あきらめる必要はありません。会社には、タイムカードやパソコンの使用時間の記録などの客観的な方法で労働時間の状況を把握し、記録を保存する義務があります(労働安全衛生法第66条の8の3、労働基準法第109条)。労働基準監督署や総合労働相談コーナー、弁護士に相談しながら、今日から毎日の始業・終業の時刻を記録し、タイムカードや勤怠の画面、業務のメールなど時刻が残るものをとっておきましょう。
タイムカードや勤怠の画面を、スマホで撮ってもいいですか?
自分の労働時間がわかる範囲で記録を残すことは、証拠集めの基本です。ただし、会社の機密やほかの人の個人情報が写るものを必要以上に持ち出すと、秘密保持義務違反として懲戒処分の対象となり得ると厚生労働省は説明しています。撮る範囲や扱いに迷ったら、先に労働基準監督署や弁護士に相談してください。撮った写真は加工せず、元のファイルのまま残します。
手帳のメモは、残業代の証拠になりますか?
法テラスは、出社・退社の時刻を記録した日記帳や、時間の古い順に整理したメモを、用意しておくとよい資料として挙げています。厚生労働省も、残業時間を手帳などに付ける習慣を勧めています。その日のうちに、具体的に書くことが大切です。タイムカードの写真や業務のメールなど、時刻が残るほかの記録と合わせると、より説得力が増します。
給料が払われないときは、どうすればいいですか?
労働条件通知書や給与明細、働いた記録をそろえ、勤務先に内容証明郵便などで請求する、労働基準監督署に申告する、あっせんや労働審判・訴訟を使う、といった方法があります。法テラスは、この順番どおりに進める必要はないとしています。退職した人が請求したときは、会社は7日以内に賃金を支払わなければなりません(労働基準法第23条)。会社が倒産した場合は、国が未払賃金の8割(上限あり)を立て替える制度があります。
フリーランス(個人事業主)で報酬が払われないときは?
業務委託で働くフリーランスは、原則として労働基準法の労働者にはあたりませんが、実態として労働者と判断されれば労働基準法が適用されます。フリーランスとしての取引では、従業員を使う発注者などは、報酬の支払期日を、成果物などを受け取った日から60日以内のできる限り短い期間で定めなければなりません(フリーランス・事業者間取引適正化等法 第4条)。相談先はフリーランス・トラブル110番(0120-532-110、平日 9:30〜16:30)です。
残業代は、何年前の分まで請求できますか?
賃金の請求権の時効は、労働基準法の本則では5年ですが、当分の間は3年とされています(第115条・附則第143条第3項)。2020年4月1日以後に支払日が来る賃金が対象で、支払日ごとに3年で時効にかかっていきます。請求を考えているなら、早めに相談しましょう。
労働基準監督署に相談したことは、会社に知られますか?
労働基準法は、労働基準監督署に申告したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと定めています(第104条第2項)。山梨労働局の案内では、申告するときに、申告者の名前を会社に伝えてよいかを確認するとしています。心配なことは、相談の際に伝えてください。労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)は匿名でも相談できます。
出典
- e-Gov 法令検索: 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第15条・第23条・第24条・第104条・第109条・第114条・第115条・附則第143条
- e-Gov 法令検索: 労働基準法施行規則 第5条・第54条・第56条
- e-Gov 法令検索: 賃金の支払の確保等に関する法律 第7条
- e-Gov 法令検索: 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 第2条〜第4条
- e-Gov 法令検索: 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第7条〜第9条・第17条
- e-Gov 法令検索: 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第4条
- e-Gov 法令検索: 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第66条の8の3
- e-Gov 法令検索: 労働安全衛生規則 第52条の7の3
- e-Gov 法令検索: 労働審判法 第15条
- e-Gov 法令検索: 民事訴訟法 第368条
- 厚生労働省: 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(2017年1月20日)
- 厚生労働省: 未払賃金が請求できる期間などが延長されています(リーフレット、PDF)
- 法テラス: 解雇、給料未払い等について相談に行く際は、どのような資料を持参するとよいですか。(よくある相談)
- 法テラス: 勤務先から給料や残業代が支払われません。どうすればいいですか。(よくある相談)
- 群馬労働局: 賃金支払いに関する事項のあらまし
- 厚生労働省: 未払賃金の立替払制度に関するQ&A
- 労働者健康安全機構: 未払賃金の立替払制度の概要
- 厚生労働省: フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
- フリーランス・トラブル110番(厚生労働省委託事業・第二東京弁護士会運営)
- 厚生労働省: 労働者とは
- 日本郵便: 内容証明
- 日本郵便: 配達証明
- 厚生労働省 確かめよう労働条件: 残業、早出や休日出勤による割増賃金のチェック方法を教えてください。(Q&A)
- 厚生労働省 確かめよう労働条件: 時間外・休日労働と割増賃金
- 厚生労働省 確かめよう労働条件: 守秘義務(裁判例)
- 山梨労働局: 会社に給料を払ってもらえなかったので、労働基準監督署に申告したい
- 東京都労働相談情報センター
- 裁判所: 裁判手続 民事事件Q&A(労働審判)
- 裁判所: 少額訴訟
- 厚生労働省: 労働条件相談「ほっとライン」
- 厚生労働省: 総合労働相談コーナーのご案内
- 法テラス: お電話でのお問合せ(法テラス・サポートダイヤル)
- 厚生労働省: 労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集の活用について(基補発0330第1号、2021年3月30日、PDF)