まず、子どもの安全と気持ちを

  • 命や身の危険を感じるとき:ためらわず110番(けがや体調の急変は119番)。「死にたい」「消えたい」と口にするなど心配なときは、すぐに下の窓口に相談してください。
  • 24時間子供SOSダイヤル(0120-0-78310、なやみ言おう):夜間・休日も含めて24時間、子どもも保護者も相談できます。原則として、電話をかけた場所の教育委員会の相談機関につながります。
  • 子ども本人が、親や先生に話しにくいとき:チャイルドライン(0120-99-7777。18歳までの子ども向け、毎日16時〜21時、年末年始は休み、無料、名前を言わなくても大丈夫)、こどもの人権110番(0120-007-110。法務局の職員や人権擁護委員が相談を受けます。平日8時30分〜17時15分、無料、秘密厳守。保護者など大人も相談できます)。
  • 無理に登校させなくてもよい場合があります。法律(教育機会確保法第13条)も、学校を休んでいる子どもについて、休養の必要性をふまえた支援を国と自治体に求めています。安全が確保できないと感じるときは、休ませることも含めて学校と相談してください。欠席した日は記録しておきましょう(重大事態の判断にかかわります)。
  • 証拠を集めるために、子どもをつらい場に行かせ続けたり、録音を頼んだりしないでください。記録が少なくても、相談はできます。

政府広報オンラインで法務省の担当者は、いじめを受けている子どもは「親を心配させたくない」「言っても変わらない」と思って一人で抱え込むことも少なくないと話し、気づいたらまずはお子さんの話をしっかり聴き、抱え込まずに学校の担任の先生などに相談するよう呼びかけています。

法律でいう「いじめ」と学校の義務

この記事は、子どもがいじめを受けているかもしれないときに、記録をどう残し、どこに相談するかを考えるための一般的な情報です。法的な助言ではありません。

いじめ防止対策推進法 第2条は、いじめを、一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものと定めています。

  • 中心にあるのは、された子どもが「心身の苦痛を感じている」ことです。文部科学省の「いじめの防止等のための基本的な方針」は、いじめにあたるかの判断を表面的・形式的にせず、いじめられた子どもの立場に立つこと、この要件を狭く解釈しないことを求めています。けんかやふざけ合いに見えても、背景を調べ、子どもが感じている被害に着目して判断するとしています。
  • インターネットを通じたものも含まれます。LINE のグループでの悪口や仲間外し、SNS への書き込みもいじめにあたりえます。
  • 学校の外でも対象になります。基本方針は「一定の人的関係」を、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動、塾やスポーツクラブなど、子どもが関わっている仲間や集団としています。

学校には、次のことが法律で求められています。

  • 相談を受けたら、事実を確かめる。学校は、子どもがいじめを受けていると思われるときは、速やかに事実の有無を確かめる措置をとり、その結果を学校の設置者(公立なら教育委員会)に報告します(第23条第2項)。
  • 一人の先生で抱え込まない。学校には、複数の教職員や心理・福祉の専門家などでつくる、いじめ対策の組織が置かれています(第22条)。基本方針は、特定の教職員がいじめの情報を抱え込み、この組織に報告しないことは、法律に違反しうるとしています。
  • いじめをやめさせ、子どもを支える。いじめが確認されたら、学校は、いじめを受けた子どもと保護者への支援、いじめを行った子どもへの指導を続けて行います(第23条第3項)。必要なら、いじめを行った子どもを別の教室で学習させるなどの措置もとります(同条第4項)。
  • 保護者どうしの争いを防ぐ。学校は、いじめを受けた子どもの保護者と、いじめを行った子どもの保護者との間で争いが起きないよう、情報を共有するなどの措置をとることになっています(同条第5項)。
  • 犯罪にあたるものは警察と連携する。子どもの生命・身体・財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察に通報します(同条第6項)。
  • 重大な被害や長期の欠席があれば、調査する。いじめにより生命・心身・財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき、または相当の期間学校を欠席せざるをえない疑いがあるときは、「重大事態」として、組織を設けて事実関係を調べます(第28条)。

保護者にも、子どもがいじめを受けたときは適切にいじめから保護すること(第9条第2項)、子どもから相談を受けていじめの事実があると思われるときは、学校への通報などの適切な措置をとること(第23条第1項)が求められています。

証拠は何のために残すか(なくても相談できる)

学校に相談するのに、証拠は必須ではありません。上のとおり、学校は相談を受けたら事実を確かめる立場にあります。文部科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(2024年8月改訂)も、子どもや保護者からの情報は学校が知りえない極めて重要な情報だとし、申立てがあれば、聴き取りやアンケートでいじめの有無を確かめることを学校に求めています。

それでも記録を残しておくと、次のような場面で役に立ちます。

  • 学校に、具体的に伝えられる。「いつ・どこで・誰に・何を」がわかると、学校は事実確認を早く進めやすくなります。
  • 相手が否定したとき。「ふざけていただけ」「やっていない」と言われたときに、何があったかを示す材料になります。
  • 重大事態の調査、警察への相談、損害賠償の請求。いじめに詳しい法律事務所は、証拠が不十分なままだと、裁判で「いじめの事実は認定できない」とされたり、警察から「証拠がない以上は動けない」と言われたりすることがあると説明しています。

文部科学省のガイドラインは学校に対して、推測や感想ではなく、「いつ」「どこで」「誰が」「誰に」「何を」「どうした」が明記された記録を残すことを求めています。家庭で残す記録も、同じ考え方で書くと、学校や相談先に伝わりやすくなります。そして、1つの決定的な証拠を探すより、種類の違う記録を少しずつ積み重ねることが大切です。

証拠の種類と残し方(一覧)

いじめの証拠の種類と、残し方・注意点(一般論)
証拠の種類残し方注意点
子どもの話(聞き取りのメモ)その日のうちに、子どもの言葉のまま、日付・どんな場面で話したかと一緒に書く。親の質問も書いておく問いただしたり、答えを誘導したりしない。親の推測や感想は分けて書く
LINE・SNS のメッセージや投稿日付・時刻・相手の表示名・グループ名が写った画面全体を、前後を重ねて撮る。相手のプロフィール、投稿の URL も残す相手は送信を取り消したり投稿を消したりできる。子どもに言い返させない。相手のアカウントにログインしない
けが・あざの写真全体と近くの両方を撮り、元のファイルを残す。撮った日をメモ受診して診断書をもらう。下着で隠れる部位は撮らず、医療機関や警察に任せる
壊された・隠された・盗まれた物捨てずにそのまま保管し、写真も撮る。いつ・どこで気づいたかをメモ修理や買い替えの領収書も残す
お金や物の被害お小遣い、電子マネー、ゲームの課金やアイテムの履歴を保存する恐喝などの犯罪にあたりうる。警察への相談も考える
診断書・通院の記録心や体の不調があれば受診し、学校で何があったかを医師に伝える。診察券や領収書も診断書に何を書くかは医師が判断する
欠席・早退・保健室登校の記録日付と理由を書き留める欠席が続くと「重大事態」にあたりうる(年30日が目安)
日記・メモ(子ども・保護者)日時・場所・相手・されたこと・言われた言葉・見ていた人・その後の様子を、その日のうちに具体的に後からまとめて書いたものは信用されにくい。日付をさかのぼって書かない
録音・録画子ども自身がその場にいる場面を、編集せずに丸ごと残す。日時・場所をメモ子どもの安全と負担が先。学校のきまりを確認。子どもがいない場所に録音機を置かない。公開しない
学校とのやりとり連絡帳・メール・手紙は控えを残す。面談は日時・出席者・話した内容・学校の回答をメモ口頭だけで済ませない。録音するなら了承を得るのが望ましい
見ていた子・相談した人名前と場面を控えておくほかの家庭の子を呼び出して問いただすのは避け、学校の調査に任せる

この表は、文部科学省の資料と法律事務所の解説をもとにした一般的な整理です。何がどう評価されるかは、事案ごとに異なります。

子どもの話を記録する

いじめは、大人の見えないところで起きることが多く、子どもが話したことが最初の、そしてもっとも大切な手がかりになります。

聞き方:問いたださない・誘導しない

こども家庭庁と文部科学省が教職員向けにまとめた「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」(2025年11月)は、子どもの話を聴くときの注意として次の点を挙げています。家庭で話を聞くときにも参考になります。

  • 「はい」「いいえ」で答える質問だけでなく、「最近クラスはどう?」のように自由に答えられる質問で尋ねる。
  • 答えを誘導するような質問は避ける。
  • 子どもが黙り込むなど答えに困っているときは、時間をかけて、自分の言葉で話せるようにする。
  • 聞く側が思い込みや先入観にとらわれていないかを点検する。

家庭では、たとえば次のようにします。

  • 「〇〇くんにやられたんでしょ?」と大人が先に答えを言うのではなく、「それで、どうなったの?」「そのとき、誰がいた?」と聞く。大人が答えを先に言うと、それが子ども自身の言葉なのかがわからなくなります。
  • 一度に全部聞き出そうとしない。何度も同じことを問いただすと、子どもは話すのがつらくなります。
  • 「なんで早く言わなかったの」「やり返しなさい」と責めない。話してくれたこと自体を受け止めます。
  • 子どもが「先生に言わないで」と心配することもあります。仕返しが怖いなどの気持ちを聞いたうえで、「あなたを守る方法を、先生と一緒に考えたい」と伝えましょう。

書き方:子どもの言葉のまま、日付と一緒に

  • その日のうちに書く。聞いた日付と時刻、どんな場面で話したか(夕食のとき、寝る前に泣きながら、など)も書きます。
  • 子どもの言葉は「 」でそのまま。「たたかれた」なのか「押された」なのか、言い換えずに書きます。
  • 親が何と聞いたかも書く。誘導していないことを示せます。
  • 事実と、親の推測・感想を分ける。「〇〇くんだと思う」は推測として、別に書きます。
  • 子どもの様子も書く。泣いていた、眠れない、食欲がない、朝になるとお腹が痛いと言う、など。

例(架空):10月5日(日)20時ごろ、自宅の居間で。宿題をしながら、本人が自分から話した。
本人「きょう、帰りのくつばこで、△△さんと□□さんに『くさい』って言われて、くつを外に投げられた」
私「それで、どうしたの?」 本人「ひろいに行った。ほかにも見てた子がいたけど、わからない」
私「前にもあった?」 本人「先週もあった。何回かは覚えてない」
話しながら泣いていた。くつに泥がついていた(写真あり:IMG_1234)。夕食はほとんど食べなかった。

※ この例は、書き方を示すための架空のものです。

LINE・SNS のいじめを残す

文部科学省の基本方針は、パスワード付きのサイトや SNS、メールを使ったいじめは、大人の目に触れにくく、発見しにくいとしています。一度ネット上に広がった画像や動画は消すのが極めて難しいため、早めに記録を残し、早めに相談することが大切です。スクショは「書き換えた」「切り取った」と言われることもあるため、画面全体を、続けて、元のデータと一緒に残すのが基本です。考え方と撮り方は、スクショは証拠になる?で詳しく解説しています。

LINE の個別トーク・グループ

  1. 画面全体を、続けて撮る。日付の区切り、各メッセージの時刻、相手の表示名が入るようにし、前後を少しずつ重ねて撮ります。グループなら、グループ名と参加人数が写る画面も撮ります。
  2. 相手のプロフィール画面も撮る。表示名は変えられるため、誰のアカウントかを示す材料になります。
  3. トーク履歴をテキストでも保存する。トーク画面のメニューから[設定]→[トーク履歴を送信]で、テキスト形式(.txt)で保存できます。保存されるのは今表示されている範囲だけで、テキストは書き換えられるため、スクショと両方を残します。
  4. 届いた画像や動画は、早めに端末に保存する。
  5. 届いたらすぐ残す。LINE では、送った人が「送信取消」をすると、受け取った側のトークルームからも消えます。取り消せるのは、通常は送信後1時間以内、LYPプレミアム会員は送信後7日以内です(2026年10月時点の LINE ヘルプ)。取り消されると「メッセージの送信を取り消しました」と表示されるので、この表示も撮っておきます。
  6. グループから外されたときは、外されたことがわかる表示と、それまでのやりとりを残す。子どもが入っていない別のグループでの悪口などは、入手が難しいことが多いと法律事務所も説明しています。友だちが画面を見せてくれた場合は、誰から、いつ、どうやって受け取ったかを書き留めておきます。
  7. トークやグループを消さない・退会しない・端末を初期化しない。機種変更をするなら、先にトーク履歴のバックアップと引き継ぎを済ませます。

具体的な手順と LINE の仕様は、スクショは証拠になる?の「LINE のトークを残すには」にまとめています。相手が「スクショは作りものだ」と言ってきたときの考え方は、LINEのスクショは偽造できる?も参考にしてください。

SNS の投稿・ゲームのチャット

  • 投稿を個別に開いて撮る。投稿日時、アカウント名、ID(@から始まるユーザー名など)が入るようにします。
  • 投稿の URL と、アカウントのページ(プロフィールとその URL)も残す。どの投稿かを特定するいちばんの手がかりです。
  • 時間がたつと消える投稿や、相手が消す投稿もあります。見つけたらすぐに残してください。なりすましのアカウントや、子どもの写真の無断の投稿も、同じように URL とアカウントを残します。
  • 警察庁は、インターネット上の誹謗中傷について警察に相談するときは、画面を印刷し、サイトの名称・URL・書き込み者・書き込み日時・内容などを記録して持参するよう案内しています(詳しくは誹謗中傷の証拠の集め方)。
  • 子どもに言い返させない。言い争うと、かえってエスカレートしたり、子どもの書き込みが問題にされたりすることがあります。

通報と削除は、保存してから

  • 削除や通報の前に、まず記録を残します。消えてからでは、何があったかを示しにくくなります。
  • LINE の通報:通報したいメッセージを長押しして通報できます。LINE には対象のメッセージと前後のやりとりが送られ、相手には通知されません。利用規約に違反していると判断されれば、投稿の削除やアカウントの利用制限などが行われます。ほかの SNS にも通報の機能があります。
  • 法務局に相談する:法務局は、ネット上の書き込みの削除依頼の方法を助言したり、人権侵害にあたると判断した情報について、プロバイダなどに削除を要請したりしています。いじめ防止対策推進法も、ネット上のいじめを受けた子どもや保護者が、削除や発信者情報の開示を求めるときは、法務局の協力を求めることができると定めています(第19条第3項)。
  • 学校にも伝える。基本方針は、ネット上の不適切な書き込みについて、学校が被害の拡大を避けるため削除の措置をとり、必要に応じて法務局の協力を求めるとしています。
  • 裸や下着姿の写真・動画が関わるときは、削除の依頼より先に、すぐ警察に相談してください(犯罪にあたるとき)。

けが・壊された物・お金の被害・診断書

  • けが・あざ:全体(誰のけがかわかるもの)と、近くの両方を撮り、撮った日をメモします。そのうえで受診して診断書をもらいます。医師には、学校で何があったかを伝えてください。あざになっていなくても、いつ・誰から・どこを・どのようにされたかを日記に書いておきます。
  • 下着で隠れる部位のけがや、性的ないじめは、保護者が写真を撮るのではなく、医療機関や警察、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(#8891)に相談してください。
  • 心の不調:眠れない、食べられない、朝になると体調が悪くなる、学校に行くのをいやがる、といった様子が続くときは、早めに受診してください。基本方針は、重大事態の例として、精神性の疾患を発症した場合を挙げています。
  • 壊された・隠された・盗まれた物:捨てたり直したりせず、そのまま保管し、写真も撮ります。いつ・どこで気づいたか、修理や買い替えにかかった費用(領収書)も残します。
  • お金や物の被害:お小遣いが減っている、電子マネーやゲームの課金・アイテムの履歴がおかしい、といったときは、履歴の画面を保存します。脅されてお金やゲームのアイテムを渡すことは、恐喝にあたりうるものとして、文部科学省の通知に例が挙げられています。

日記・メモの書き方

録音や写真が残らない出来事も多いため、日記やメモは大切な記録です。子ども本人が書く日記でも、保護者が子どもの様子を書く記録でもかまいません。子どもに無理に書かせる必要はありません。

書く項目

日記・メモに書いておきたい項目
項目書き方の例
日付・時刻2026年10月5日(月)、昼休み
場所教室、廊下、部活の更衣室、通学路、LINE のグループで、など
誰がわかる範囲で名前。何人か、も
何をされた・言われたか言葉はできるだけそのまま。「いじわるされた」ではなく、何と言われたか、何をされたか
見ていた人見ていた子や先生の名前(わかる範囲で)
子どもの様子泣いていた、眠れない、食欲がない、学校を休んだ、など
学校とのやりとり先生に伝えたか、何と言われたか
ほかの記録写真、スクショ、診断書など。ファイル名も

書き方のコツは、パワハラの証拠の集め方の「信用されやすくする工夫」と同じです。出来事から時間をおかずに、具体的に、続けて書くこと、1冊のノートに消えないペンで書き、間違えたら消さずに線を引いて直すことが、後から書き換えたと疑われないための基本です。

今までのことが記録に残っていなくても、今から書けます。いじめに詳しい法律事務所は、当時の記録がなくても、今の記憶に基づいて当時の被害を書き記せば、一応の証拠になると説明しています。そのときは、今日の日付で、「思い出して書いた」とわかる形で書いてください。日付をさかのぼって、その日に書いたように見せるのはやめましょう。

書き方の例

10月5日(月) 保護者の記録
16時ごろ帰宅。玄関で黙ったまま部屋に入った。夕食後、本人が「きょうも給食のとき、〇〇さんたちに机を離された。『こっち来ないで』と言われた」と話した(〇〇さんほか2人。担任の△△先生は教室にいなかったと言う)。先週の金曜にも同じことがあったと言う。夜はなかなか寝つけない様子だった。21時、担任あてに連絡帳とメールで伝えた(メールの控えあり)。

※ この例は、書き方を示すための架空のものです。

「その日までに書いていた」ことを残す

日記やメモは、自分で日付を書き込めるため、「後からまとめて作ったのでは」と言われることがあります。これに備えて、書いた時点で、自分だけでは書き換えられない記録を作っておく方法があります。

  • その日のうちに、信頼できる人に送る。書いたページの写真やメモを家族などに送っておくと、送った日時の記録が相手の側にも残ります。学校への連絡をメールで送っておくことも、その頃に困っていたことを示す記録になります。
  • その日のうちに、ページの写真を撮って固定する。写真のファイルに第三者のタイムスタンプを付けておく方法があります。
  • 公証役場で確定日付をもらう方法もあります(写真の日付を証明するには)。

こうした方法が示すのは、「遅くともその時点で、そのメモ(または写真のファイル)が存在した」ことです。書かれた内容が本当であることや、メモを書いた日時そのもの(古いメモを後日固定しても、日付は固定した日になります)は示せません。それでも、出来事のあった日のうちに固定したメモが、何日分も続いていれば、「後から都合よく作ったのでは」という疑いに答える材料になります。「遅くとも」と「早くとも」の考え方は、写真の日付を証明するには?の「遅くとも」と「早くとも」で詳しく解説しています。

録音・録画は証拠になる?

暴言やからかいは、録音や録画があると、言葉や口調をそのまま示せます。言葉によるいじめは「言った・言わない」の争いになりやすく、いじめに詳しい法律事務所は、録音や録画がその最善の証拠だと説明しています。

  • 民事の裁判では、無断の録音でも、証拠として使えることが多いとされています。弁護士の解説では、東京高裁の判決(1977年7月15日)が、著しく反社会的な手段で集められたものでなければ証拠になるという考え方を示したと紹介されています。いじめに詳しい法律事務所は、被害を受けた子どもが自分の被害を示すために残した録音や録画が違法な証拠として扱われることはないと説明しており、子どもに IC レコーダーやスマートフォンを持たせて学校での様子を録ってもらうことを、証拠の取り方の一つとして挙げる法律事務所もあります。
  • ただし、どんな録音でもよいわけではありません。他人どうしの会話を無断で繰り返し録音したことがプライバシーの侵害とされ、録音した人に慰謝料の支払いが命じられた例(大阪地裁2023年12月7日判決、会社の休憩室での例)も弁護士の解説で紹介されています。子どもがいない場所に録音機を置いて、他人どうしの会話を録ることはしないでください。

子どもに録音させるときの注意

  • 子どもの安全と気持ちが先です。録音していることが相手に知られると、機器を取り上げられたり、いじめがひどくなったりするおそれがあります。子どもが不安がるときや嫌がるときは、頼まないでください。録音がなくても、日記やメモで記録できます。
  • 学校のきまりを確かめる。スマートフォンや録音機器を学校に持ち込んでよいかのルールは、学校ごとに決められています。迷うときは、先に弁護士に相談するか、学校に「記録のために持たせたい」と相談してください。
  • 子ども自身がその場にいる場面だけ。子どもが加わっている会話やされていることを録ります。
  • 編集せず、丸ごと残す。元のファイルをそのまま保存し、別の場所にもコピーを残します。録った日時・場所、問題の発言が何分ごろにあるかをメモしておきます。
  • ほかの子どもの声や姿が入った録音・録画を、公開したり人に配ったりしない。使うのは、学校・弁護士・警察などとの相談の中だけにしてください。

学校との面談を記録する

学校とのやりとりは、後で「言った・言わない」にならないよう、すべて記録しておくのが基本です。保護者向けに解説する法律事務所は、学校とのやりとり(電話・書面・メールなど)を記録し、面談では学校側も自分の側も複数人にして、誤解のないようにすることを勧めています。

  • 面談のたびに、日時・場所・出席者・話した内容・学校の回答・次に何をいつまでにするかをメモします。
  • 面談のあとで、要点をメールで学校に送り、「認識に違いがあれば教えてください」と確かめておくと、記録が双方に残ります。
  • 録音するなら、最初に「記録のために録音させてください」と伝えるのが無難です。文部科学省のガイドラインも、学校が重大事態の調査の前に保護者に説明するとき、同意を得たうえで録音することも考えられるとしています。学校側の立場で解説する法律事務所は、無断で秘密に録音しても、違法として賠償を命じられるケースは少ないと思われる一方、相手の感情を逆なでし、話し合いを難しくしかねないと説明しています。断られたら、メモを取り、上のようにメールで確認しましょう。

証拠がないとき・少ないとき

「子どもの話しかない」「スクショも写真もない」という人は少なくありません。それでも、できることはあります。

  1. それでも、学校に相談する。学校は、相談を受けたら事実を確かめる措置をとることになっています(第23条第2項)。子どもや保護者から「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てがあれば、学校がその時点で「いじめの結果ではない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査にあたる、と基本方針とガイドラインは定めています。ガイドラインは、いじめの事実が確認できなかっただけでは、重大事態にあたらないとはいえないともしています。
  2. 今日から記録を始める。上の子どもの話の記録と日記・メモの書き方にそって、これから起きることをそのつど書きます。
  3. これまでのことも、覚えているうちに書き出す。今日の日付で、「思い出して書いた」とわかる形で書きます。
  4. 残っている記録を探す。子どもの端末のトークや写真、連絡帳、保健室に行った記録、欠席や早退の記録、通院の記録、家族や友人に当時送ったメッセージなどに、手がかりが残っていることがあります。
  5. 学校が持っている記録を活かしてもらう。ガイドラインは、学校のアンケートや教育相談の記録、これまでの面談の記録などが調査の基礎資料になるとしています。基本方針は、事実確認のための聴き取りやアンケートで分かった情報を、いじめを受けた子どもの保護者に適切に提供するとしています。
  6. 学校の外にも相談する。教育委員会(公立)や学校法人(私立)、こどもの人権110番(法務局)、24時間子供SOSダイヤル、弁護士・法テラスに相談できます(相談先)。

「証拠がないから」と言われても、あきらめないでください。いじめに詳しい法律事務所も、完全に「証拠がない」とすぐにあきらめず、今からでも記録を残せないか見直すこと、学校に調査を申し入れることを勧めています。

学校への相談の仕方

書面で伝え、控えを残す

  • 最初は担任でもかまいませんが、学校のいじめ対策の組織で共有してもらうよう頼みます。法律事務所の解説でも、担任から「私が個人で対応します」と言われても、組織での対応を求めるよう勧めています。
  • 口頭で伝えたあとも、メールや手紙で同じ内容を送り、控えを残します。書く内容は、子どもの名前・学年・クラス、いつ頃から何があったか(わかる範囲で。記録のコピーを付けてもよい)、子どもの今の様子、学校にお願いしたいこと(事実の確認、子どもの安全の確保、席や教室の配慮、確認の結果の報告など)、連絡の方法と、返事がほしい時期の目安です。
  • 学校に求められること:事実の確認と、その結果の設置者への報告(第23条第2項)、子どもへの支援といじめを行った子どもへの指導(同条第3項)、別の教室での学習などの措置(同条第4項)。基本方針は、事実確認の結果は校長が責任を持って設置者に報告し、被害・加害の子どもの保護者に連絡するとしています。
  • 謝罪の場で終わりにしない。基本方針は、いじめは単に謝罪をもって安易に解消とすることはできないとし、「解消」といえるには、少なくとも、いじめの行為が止んで3か月を目安に続いていること、子どもが心身の苦痛を感じていないことが必要だとしています。その後も子どもの様子を見て、気になることがあれば学校に伝えてください。

重大事態として調査を求める

次のような場合は、「いじめ重大事態」として調査を求めることができます(第28条)。

  • いじめにより、子どもの生命・心身・財産に重大な被害が生じた疑いがある(基本方針の例:自殺を図った、体に重大なけがを負った、金品などに重大な被害を受けた、精神性の疾患を発症した)
  • いじめにより、子どもが相当の期間、学校を欠席せざるをえない疑いがある(年間30日が目安。ただし、続けて休んでいる場合は、目安にかかわらず学校や設置者の判断で迅速に調査に着手するとされています)
  • 保護者の申立てが出発点になります。上のとおり、申立てがあれば、学校は重大事態として報告・調査にあたることになっています。
  • 申立ては書面で。ガイドラインには、保護者が具体的な状況を書いて出す「いじめ重大事態に係る申立様式」の例が載っています。申立日、学校名と学年、重大事態の種類、診断書の有無と診断名、警察への被害届の有無、欠席の状況、いじめの概要(時期・場所・関係する子ども・内容)、聴き取りをしてほしい相手などを書く形です。この記事で残してきた記録が、そのままこの欄を埋める材料になります。なお、ガイドラインは、こうした書面がないことを理由に電話や口頭の相談に対応せず、対応が遅れることがあってはならないとしています。
  • 調査の結果について、情報の提供を受けられます。学校や設置者は、調査を行ったら、いじめを受けた子どもと保護者に、事実関係などの必要な情報を適切に提供することになっています(第28条第2項)。
  • 調査に納得できないとき。公立学校の重大事態は、教育委員会を通じて自治体の長に報告され、長は必要があれば再調査を行うことができます(第30条)。私立学校は都道府県知事に報告され、知事が再調査を行うことができます(第31条)。

学校が動かないとき

  • 学校の設置者に相談する。公立なら市区町村や都道府県の教育委員会、私立なら学校法人です。設置者は、学校からいじめの報告を受けたとき、学校を支援したり、必要な措置を指示したり、自ら調査したりすることになっています(第24条)。
  • 法務局に相談する。こどもの人権110番などで相談を受けた法務局は、相談の内容によっては、相談者の意見を確認したうえで調査し、学校と保護者の間を調整したり、学校に必要な対応を求めたりしています(政府広報オンラインでの法務省の説明)。
  • 弁護士に相談する。法テラスによると、弁護士は、保護者に付き添って学校に行き、いじめの解消に向けて交渉することもできます。家族だけでは学校との相談がうまく進まないときは、弁護士を代理人にして交渉することも考えられます。
  • どの窓口に相談したときも、相談した日・相手・内容を記録しておきます。

犯罪にあたるとき・警察への相談

基本方針は、いじめの中には、犯罪として扱われるべきもので早期に警察に相談することが重要なものや、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれるとしています。文部科学省の通知(2023年2月7日「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について」)は、警察に相談・通報すべきいじめの例として、次のようなものを挙げています。

  • ゲームや悪ふざけと称して、繰り返し殴ったり蹴ったりする(暴行)
  • 刃物などでけがをさせる(傷害)
  • 危害を加えると脅して、お金を巻き上げる、オンラインゲームのアイテムを買わせる(恐喝)
  • 持ち物やお金を盗む(窃盗)、自転車や制服を壊す(器物損壊)
  • 無理やり危険な行為や苦痛に感じる行為をさせる(強要)
  • 裸の写真や動画をネットで広めると脅す(脅迫)
  • ネットに実名を挙げて悪口を書く(名誉毀損・侮辱)
  • 裸や下着姿の写真・動画を撮って送るよう指示する、同級生の裸の写真や動画を人に送る・グループで共有する(児童ポルノに関する罪)

通知の後の法改正で、罪の名前や刑罰が変わったものがあります。どの罪にあたるかは、警察や弁護士に相談してください。

  • 学校は、警察に相談・通報しなければなりません。犯罪として扱われるべきいじめや重大ないじめについて、学校が警察に相談・通報することは法令上求められており(第23条第6項)、通知は、学校だけで対応するか迷う場合でも警察に相談・通報するよう求めています。
  • 保護者から警察に相談することもできます。通知によると、警察では、子どもや保護者が犯罪として扱うことを求めるときは、内容が明白な虚偽や著しく合理性を欠くものである場合を除き、被害の届出を即時受理することとしています。
  • 相手が14歳未満でも、相談はできます。14歳に満たない子どもの行為は刑罰の対象になりません(刑法第41条)が、通知では、警察が相手の子どもと保護者から事情を聴き、指導を行った例が紹介されています。
  • 相談先:緊急のときは110番。緊急でない相談は、各都道府県警察の少年相談窓口や、警察相談専用電話 #9110 へ。これまでの記録(時系列のメモ、スクショ、URL、写真、診断書)を持っていきます。

裸や下着姿の写真・動画が関わるときは、一刻を争います。通知も、こうしたいじめは被害の拡大を防ぐため直ちに警察に相談・通報するよう学校に求めています。こども家庭庁などのリーフレットは、裸や性的な部位、下着が写った写真や動画は、グループ LINE での共有や転送、リポストで罪に問われることがあると注意を呼びかけています。証拠のためであっても、画像を転送したり、人に見せたり、ネットのサービスにアップロードしたりしないでください。保存のしかたも含めて警察の指示に従い、すぐに相談してください(警察署、性犯罪被害相談電話 #8103、こどもの人権110番 0120-007-110、ワンストップ支援センター #8891)。

やってはいけないこと

  • 相手の子どもや保護者に、一人で直接問いただす・謝罪を求めに行く。子どもへの仕返しや、保護者どうしの言い争いにつながるおそれがあります。こども家庭庁と文部科学省の留意事項集でも、担任がいじめを受けた子の保護者に、いじめを行った子と直接連絡を取り合うよう指示したことが、学校の不適切な初期対応として、いじめが重大化した要因の一つとされています。話し合いは学校を通して行ってください。
  • ほかの家庭の子どもを呼び出して問いただす。事実の確認は、学校の調査に任せます。
  • SNS に書き込む・相手の名前や画像をさらす。書いた内容が事実でも、名誉毀損(刑法第230条)や侮辱(第231条)にあたるおそれがあります。相手も子どもで、一度広がった情報は取り消せません。
  • 相手の子どものアカウントに無断でログインする・子どもの ID やパスワードを聞き出して使う。他人の ID やパスワードを無断で使ってログインすることは、不正アクセス禁止法で禁止されていて(第3条)、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(第11条)。
  • 子どもがいない場所に録音機を置く。他人どうしの会話をこっそり録ることは、プライバシーの侵害になったり、証拠として認められなかったりするおそれがあります。
  • 記録を書き換える、日付をさかのぼる、都合のよい部分だけを切り取る。記録全体が疑われる原因になります。見せるために切り取る・塗りつぶすときは、コピーに対して行い、元のファイルを残します。
  • 子どもに証拠集めを強いる・何度も問いただす。証拠より、子どもの安全と心が先です。
  • 裸や下着姿の画像を保存・転送・共有する(証拠のためでも)。すぐ警察に相談してください。

PEA でできること・できないこと

PEA は、画像を性質の異なる8つの解析で調べ、AI による生成・加工の手がかりを1〜10のグレードで示す画像鑑定サービスです。いじめがあったかどうかを判断するサービスではありません。

まずは、費用のかからないことから。子どもの話を書きとめる、画面全体を保存する、受診する、学校に書面で相談する。これがいちばん先にやることです。学校は、証拠がそろっていなくても事実を確かめる立場にあります。PEA は、そのうえで、残した画像について、欠けている表示がないかを確かめたり、その時点の状態を固定したりしたいときに使う、追加の手段です。

  • 無料の鑑定(1日1件)で、グレードと判定の要約がわかります。登録とメールアドレスの確認が必要です。お子さんのことで使うときは、保護者の方がご自身のアカウントで利用してください(アカウントは本人だけが使うもので、ほかの人に使わせることはできません)。
  • LINE や SNS のスクショに、トークや投稿を特定する表示がそろっているかを示します。画面のスクリーンショットかどうかを判定し、送信の日時、送信者のアカウント名や ID、画面全体を保存したか、前後のやりとりが写っているか、切り取りの形跡がないかを一覧で示します。学校や相談先に出す前に、欠けている表示がないかを確かめられます。
  • AI で作られた画面か、加工の手がかりがあるかを判定します。
  • 痕跡が見つからなくても、「メッセージが実在した」とは言いません。画面の表示を書き換えてから保存すると、画像には加工の痕跡が残りません。そのため、痕跡が見つからないスクショはグレード6(改変の兆候なし)までとし、画面に表示された内容が実在したかは対象外であることを鑑定書に明記します。
  • 根拠を示せない画像には、グレードを付けません。画面を別のカメラで撮り直したことがはっきりしている画像や、強い圧縮で判断の材料が残っていない画像などは「判定外(Grade -)」とし、有人鑑定をご案内します。
  • 画像の状態を固定できます。鑑定書(1件¥1,000)にすると、鑑定した時点のファイルのハッシュ値を電子署名で封印し、第三者の時刻認証局によるタイムスタンプ(RFC 3161)を付けた鑑定書になります(タイムスタンプの時刻は、鑑定した時点です)。そのファイルが鑑定の時点で存在し、以後変わっていないことを、学校や弁護士などの第三者が照合のページで証明書番号を入力して確かめられます。料金は料金のページをご覧ください。
  • タイムスタンプの時刻は鑑定した時点なので、日記のページの写真などは、書いた日のうちに鑑定してください。無料の鑑定の結果は7日で消えるため、鑑定書にするのはその7日以内です。鑑定に出したファイルは、そのまま残してください。
  • 鑑定できるのは画像のファイル(JPEG・PNG・HEIC、25MBまで)です。録音(音声)や動画は鑑定できません。録音や動画は、元のファイルのまま保存しておいてください。
  • 画像は、ご本人だけが見られる設定で保存します。運営者は画像を見ません。担当者が画像を確認するのは、有人鑑定をご依頼いただき、開示に同意された場合だけです。鑑定の一部では、外部の解析サービスに画像を送信します(送信先はプライバシーポリシーに記載しています)。

子どもの画像を鑑定に出すときの注意

  • ほかの子どもの顔や名前、学校名などが必要以上に写った画像は、鑑定に出さないでください。出すのは、いじめを示すのに必要な画像に絞ってください。
  • 鑑定書の照合ページには、ファイル名が表示されます。子どもの名前や学校名がファイル名に入っていれば、鑑定に出す前に変えてください。
  • 裸や下着姿など、子どもの性的な画像は、絶対に送らないでください。利用規約で提出を禁止しているうえ、法律で所持や提供が罰せられることがあります。このような画像が関わるときは、PEA ではなく、すぐに警察に相談してください(犯罪にあたるとき)。

PEA は、いじめがあったか、誰がメッセージを送ったか、メッセージや日記に書かれた内容が本当か、子どもの話が事実かは確かめられません。示せるのは、画像のファイルが鑑定の時点で存在し、その後変わっていないことと、鑑定の内容です。鑑定書のタイムスタンプは、総務大臣の認定を受けたタイムスタンプではありません。学校・教育委員会・警察・裁判所が鑑定書をどう扱うかも保証できません。PEA の結果は判断材料の一つとして、元のデータや記録と合わせて、相談先と相談しながら使ってください。

相談先

  • 学校:担任、学年主任、教頭・副校長、校長、スクールカウンセラー。学校には、いじめ対策の組織が置かれています(第22条)。
  • 学校の設置者:公立なら市区町村や都道府県の教育委員会、私立なら学校法人。
  • 24時間子供SOSダイヤル(0120-0-78310):夜間・休日も含めて24時間。子どもも保護者も相談でき、原則として電話をかけた場所の教育委員会の相談機関につながります。
  • こどもの人権110番(0120-007-110):平日8時30分〜17時15分。法務局の職員・人権擁護委員が相談を受けます。無料・秘密厳守で、大人も相談できます。メール、LINE、手紙でも相談できます。
  • ネット上の書き込み:法務局(みんなの人権110番 0570-003-110、インターネット人権相談受付窓口)。削除依頼の方法の助言や、プロバイダなどへの削除の要請を行っています。
  • チャイルドライン(0120-99-7777):18歳までの子ども本人のための電話。毎日16時〜21時(年末年始は休み)、無料、名前を言わなくても大丈夫です。
  • 警察:緊急のときは110番。いじめや犯罪の被害の相談は、都道府県警察の少年相談窓口や、警察相談専用電話 #9110。性的な被害は、性犯罪被害相談電話 #8103、ワンストップ支援センター #8891。
  • 弁護士・法テラス:損害賠償の請求、刑事告訴、学校との交渉などは弁護士に相談してください。法テラス・サポートダイヤル 0570-078374(平日9時〜21時、土曜9時〜17時)で、問題に合った相談窓口や法律相談の案内を受けられます。

よくある質問

いじめの証拠になるものは何ですか?

子どもが話したことをその日のうちに子どもの言葉のまま書いたメモ、日時と相手がわかる LINE や SNS の画面全体のスクショと投稿の URL、けがの写真と診断書、壊された物、お金やゲームのアイテムの被害の履歴、欠席の記録、日記、子ども自身が加わっている場面の録音・録画、学校とのやりとり(連絡帳・メール・面談のメモ)などです。1つで決まることは少ないため、種類の違う記録を組み合わせて残します。

いじめの証拠がないときはどうすればいいですか?

証拠がなくても、学校に相談できます。いじめ防止対策推進法では、子どもが心身の苦痛を感じていればいじめにあたり、学校は相談を受けたら事実を確かめる措置をとることになっています。重大な被害や長期の欠席について保護者から申立てがあれば、学校は重大事態として報告・調査にあたるとされています。今日から子どもの話や様子を日付と一緒に記録し、学校で進まないときは教育委員会、こどもの人権110番(法務局)、弁護士にも相談してください。

子どもに録音させてもいいですか?

いじめを受けている子ども自身が加わっている場面の録音は、相手に断っていなくても証拠として使えることが多いと説明する法律事務所があります。ただし、録音が相手に知られると、いじめがひどくなるおそれがあり、学校によってはスマートフォンなどの持ち込みにきまりがあります。子どもの安全と気持ちを優先し、嫌がるなら頼まないでください。保護者が子どものいない場所に録音機を置いて、他人どうしの会話を録るのは避けてください。迷うときは弁護士に相談してください。

LINEのいじめはどう証拠を残せばいいですか?

日付の区切り、各メッセージの時刻、相手の表示名、グループ名が入った画面全体を、前後を重ねて続けて撮り、相手のプロフィール画面も撮ります。[設定]→[トーク履歴を送信]でテキストでも保存できます。LINE は、通常は送信後1時間以内(LYPプレミアム会員は7日以内)なら送った人が送信を取り消せるため、届いたらすぐ保存してください。子どもに言い返させず、トークやグループを消したり退会したりしないでください。相手のアカウントに無断でログインすることは不正アクセス禁止法で禁止されています。

学校が対応してくれないときはどこに相談すればいいですか?

公立なら教育委員会、私立なら学校法人など、学校の設置者に相談できます。こどもの人権110番(0120-007-110)では、法務局が相談の内容に応じて調査し、学校と保護者の間を調整したり、学校に必要な対応を求めたりしています。24時間子供SOSダイヤル(0120-0-78310)は夜間・休日も相談できます。学校との交渉や損害賠償は、弁護士や法テラス(0570-078374)に相談してください。暴力や恐喝などは警察にも相談できます。

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