法律でいう「不貞行為」とは

この記事は、民事の手続(離婚の調停・裁判、慰謝料の請求)での一般的な考え方の説明で、法的な助言ではありません。実際の判断は事案ごとに異なります。個別の事情は、弁護士に相談してください。

ふだん「浮気」と呼ばれる行動と、法律でいう「不貞行為」は、同じ意味ではありません。

  • 離婚の原因としての「不貞な行為」:民法は、裁判で離婚を求められる場合の一つとして「配偶者に不貞な行為があったとき」を挙げています(第770条第1項第1号)。
  • 意味:弁護士の解説では、最高裁判所の判決(1973年11月15日)が、不貞な行為を「配偶者のある人が、自分の意思で、配偶者以外の人と性的関係を結ぶこと」という趣旨で示したと紹介されています。法テラスも、配偶者の不貞相手に慰謝料を請求できる場合を、相手が既婚と知りながら(または不注意で知らずに)肉体関係を持った場合として説明しています。
  • 肉体関係まで示せない場合:食事や「好き」というやりとりだけでは、不貞行為とは認められないことが多いとされています。ただし、交際の程度によっては、別の離婚の原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」として考慮されうること、肉体関係に至らない行為でも慰謝料が認められた裁判例があることを紹介する法律事務所もあります。

補足:2026年4月1日に施行された民法の改正で、離婚の原因を定めた第770条が見直され、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」が削られました。これにより「その他婚姻を継続し難い重大な事由」は第5号から第4号になりました。「不貞な行為」は、改正の前後とも第1号です。改正前に書かれた解説では、号の番号が違うことがあります。

つまり、LINE を証拠として考えるときに問われるのは、多くの場合、そのやりとりから肉体関係があったと読み取れるかです。

LINEだけで足りるか(内容で変わる)

LINE のスクリーンショットは、民事の裁判で証拠として出すこと自体は、原則として制限されていません。問題になるのは、そこから何が読み取れるかと、どこまで信用されるかです。スクショ一般の考え方は、スクショは証拠になる?で解説しています。

複数の法律事務所の解説は、おおむね次の点で一致しています。

  • 肉体関係があったことを直接うかがわせるやりとり(性的な関係にはっきりふれる内容や、性的な写真のやりとりなど)は、有力な材料になりうる。
  • ホテルや宿泊をともなう旅行の約束・報告は、実際に会った・泊まったことを示す記録とあわせると、肉体関係を推認させる材料になりうる。
  • 「好き」「愛してる」などの愛情表現だけ、食事やデートの報告だけ、どうとでも読めるあいまいな表現は、それだけでは肉体関係を示すのが難しい。ただし、親密な関係を示す補強の材料にはなりうる。

裁判では、裁判官が、証拠と手続の全体をふまえて、自由な心証で事実を認めるかどうかを判断します(民事訴訟法第247条)。「LINE だけで足りるか」に一律の答えはなく、やりとりの内容、続いた期間、ほかの証拠や事情によって変わります。手元の LINE で足りるかどうかは、弁護士に見てもらうのが確実です。

LINEの内容ごとの見られ方

LINEの内容と、証拠としての見られ方(一般論)
LINEの内容の例証拠としての見られ方(一般論)あわせて残したいもの
性的な関係があったことにはっきりふれるやりとり肉体関係を推認させる有力な材料になりうる日付と時刻、相手のアカウント、前後の流れが写った画面全体
裸や性的な写真・動画のやりとり有力な材料になりうる誰とのトークかがわかる画面。扱いは慎重に(人に見せたり送ったりしない)
ホテルや宿泊をともなう旅行の約束・報告実際に会った・泊まった記録とあわせると、推認の材料になりうる領収書、カードの利用明細、その日の行動がわかる記録
「昨日は楽しかった」など、どうとでも読める表現それだけでは認められにくい前後の流れ、同じ日のほかの記録
「好き」「愛してる」など愛情表現だけそれだけでは肉体関係を示しにくいが、親密さを示す補強の材料にはなりうるほかの証拠(写真、明細など)
食事やデートの約束・報告だけそれだけでは不十分とされるほかの証拠
配偶者が不貞を認めた、自分あてのメッセージ説明の材料になりうる。認めた内容(相手、期間、関係の内容)を日付と署名のある書面にしておくことを勧める弁護士の解説もある書面、やりとりの画面全体

この表は、法律事務所の解説をもとにした一般的な傾向です。実際にどう評価されるかは、事案ごとに異なります。

何を保存すればいいか

LINEで残すもの

  1. 画面全体のスクショを、続けて撮る。日付の区切り、各メッセージの時刻、相手の表示名が入るようにし、前後を少しずつ重ねながら撮ります。問題のメッセージだけでなく、会話の流れがわかる範囲を残します。画面をスクロールしながら画面収録(録画)しておくのも有効です。
  2. 相手のプロフィール画面も撮る。表示名だけでは、誰のアカウントかを示しにくいことがあります。
  3. トーク履歴をテキストでも保存する。LINE には、トーク画面上部のメニューから[設定]→[トーク履歴を送信]を選んで、テキスト形式(.txt)で保存する機能があります。保存されるのは、そのトークルームに今表示されている範囲だけで、このテキストからトークを復元することはできません。テキストは書き換えられるため、スクショと両方を残しておくのが安心です。
  4. 自分に届いた写真や動画は、早めに端末に保存する。LINE のサーバーでは、画像や動画は一定期間だけ保存され、期間を過ぎると見られなくなります(期間は公表されていません)。LINE は、長く残したいものはアルバムに保存するよう案内しています。
  5. バックアップの範囲を知っておく。通常のトーク履歴のバックアップでは、画像・動画・音声は対象外です。
  6. 撮った記録を書き出す。いつ、どの端末で、どのトークを、どうやって保存したかを書き、書いた日付も残します。
  7. 元のトークと端末を残す。トークルームの削除や端末の初期化はしないでください。機種変更をするなら、先にバックアップと引き継ぎの準備をします。

撮り方の詳しい手順は、スクショは証拠になる?の「LINE のトークを残すには」で解説しています。端末の画面を別のカメラで撮った写真は、画面の表示を写した「撮り直し」になります。PEA で鑑定するときは、端末のスクリーンショット機能で保存した元のファイルをお使いください。

LINE以外にあわせて残したいもの

LINE は、ほかの記録と組み合わせることで、意味がはっきりすることが多くあります。法律事務所の解説では、たとえば次のようなものが挙げられています。

  • 二人で会っていた日時や場所、関係がわかる写真
  • ホテルや飲食店などの領収書、クレジットカードの利用明細
  • カーナビやドライブレコーダー、位置情報の履歴など、行動の日時と場所がわかる記録
  • 配偶者が認めた内容を残した書面

ただし、こうした記録も、どうやって手に入れたかが問われます。相手の持ち物や端末に、無断で機器やアプリを仕掛けて集めるのは避けてください(次の節)。手元にある記録をどう扱うかも含めて、迷ったら集める前に弁護士に相談するのが安全です。

集め方に注意(相手のスマホ・ID・パスワード)

証拠を集めたい気持ちが強いときほど、集め方に注意が必要です。集め方によっては、証拠として争われるだけでなく、あなた自身が責任を問われるおそれがあります。

  • 相手の ID やパスワードを使って、無断でログインしない。他人の ID やパスワードを無断で入力して、アカウントを使える状態にすることは、不正アクセス禁止法で禁止されています(第2条第4項・第3条)。違反すると、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(第11条)。法律は「何人も」と定めており、夫婦の間でも例外ではありません。警察庁も、他人の ID やパスワードを使ってサービスを悪用することを犯罪と説明しています。複数の法律事務所が、配偶者の ID・パスワードで LINE にログインする行為はこの法律に違反するおそれがあると注意を呼びかけています(2025年6月の刑法改正の施行で、刑の名前が「懲役」から「拘禁刑」に変わりました。それより前の解説では「懲役」と書かれています)。
  • 相手のスマートフォンを無断で見たり操作したりすることにも、リスクがあります。犯罪にあたるかどうかとは別に、夫婦であっても、無断でメッセージを見ることがプライバシーの侵害として損害賠償を求められるおそれがあると、複数の法律事務所が説明しています。どこまで問題になるかは事情によって異なり、弁護士の間でも見方が分かれる部分があります。
  • 証拠として使えなくなることもあります。民事の裁判では、証拠として出せる範囲は広く認められていますが、著しく反社会的な手段で集めたものは例外とされることがあります。
  • 位置情報を無断で取得する機器やアプリにも注意してください。ストーカー規制法は、恋愛感情などを満たす目的で、相手の承諾なく位置情報を取得したり、持ち物に GPS 機器などを取り付けたりする行為を規制しています(第2条第3項)。夫婦の間でどう扱われるかは事情によりますが、集め方そのものが問題になるおそれがあります。

この記事では、相手の端末やアカウントにアクセスする方法は紹介しません。まずは、自分あてに届いたメッセージや、自分の端末にある記録から残してください。それ以外の集め方を考えているときは、集める前に弁護士に相談してください。

消された・消えそうなとき

  • 送信を取り消されると、受け取った側の画面からも消えます。LINE では、送った人が一定の時間内であれば送信を取り消すことができ、取り消されると、相手のトークルームからも消えて「メッセージの送信を取り消しました」と表示されます。一方、自分の画面で「削除」したメッセージは、相手の画面には影響しません。大事なメッセージは、届いたときに早めに残しておくのが確実です。
  • 削除したトークは、原則として元に戻せません。LINE の公式の案内では、トークルームを削除する前に標準のバックアップを取っていれば復元できる場合がありますが、削除した後にバックアップしても戻らず、LINE 側で復元することもできないとされています。「必ず復元できる」とうたうサービスには注意してください。
  • 写真や動画は、時間がたつと見られなくなります。サーバーでの保存は一定期間だけです。
  • 消されても、残っているものから説明できることがあります。先に撮っていたスクショやテキスト、撮った記録、ほかの証拠を集めてください。同じ会話は相手の端末にも残っている可能性があり、手続の中で照らし合わせを求めることが考えられます。どんな方法があるかは、弁護士に相談してください。

調停と裁判での扱い

手続の一般的な流れの説明です。どの手続を選ぶか、何を出すかは、弁護士に相談してください。

  • 話し合いでまとまらないときは、まず調停です。離婚について夫婦の話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合は、家庭裁判所の「夫婦関係調整調停(離婚)」を利用できます。離婚そのものに加えて、親権、養育費、財産分与、慰謝料なども一緒に話し合えます。離婚の裁判(離婚訴訟)を起こす前には、原則として調停を経る必要があります。
  • 調停は、勝ち負けを決める場ではありません。裁判官1人と調停委員2人以上でつくる調停委員会が、双方から事情や意見を聴き、合意できるよう助言やあっせんをします。ただし、必要に応じて、自分の主張を裏付ける資料を出すよう求められることがあります。
  • 出した資料は、相手が見ることがあります。調停で一方が出した書類は、もう一方が閲覧やコピーを申請でき、裁判官が認めるかどうかを判断します。相手に知られたくない情報は、マスキング(黒塗り)や「非開示の希望に関する申出書」で対応する方法が案内されています。LINE のスクショには、第三者の名前や連絡先が写っていることもあります。どこまで出すかは、弁護士と相談して決めてください。
  • 調停が成立しないときは、裁判です。調停が不成立になった場合、離婚を求めるには、別に離婚訴訟を起こす必要があります。離婚訴訟では、離婚に伴う慰謝料も一緒に求めることができます。裁判では、裁判官が証拠を見て、事実を認めるかどうかを判断します。
  • 不貞の相手に慰謝料を求める場合は、相手が既婚と知っていたか(または不注意で知らなかったか)なども問題になります。また、不法行為による損害賠償の請求には期限があり、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年で時効によって消滅するとされています(民法第724条)。いつから数えるかは事情によるため、早めに相談してください。

「捏造だ」「加工だ」と言われないために

スクショは画面を写した画像なので、「書き換えた」「作った」と言われることがあります。トーク画面に似せた画像を作れるアプリやサイトも出回っています。SNS の返信を写したとされる画像について、大阪地裁(2024年8月30日判決)が、日時や返信先の表示がないことや出所がわからないことなどから、捏造された可能性を否定できないとした例もあります(経緯は捏造画像・AI画像が問題になった日本の裁判と事件で紹介しています)。

疑われにくくするために、次のことを心がけてください。

  • 画面全体を、切り取らずに残す。見せるために切り取ったり塗りつぶしたりするのは、コピーに対して行い、元の画像も残します。
  • 続けて撮ったスクショ、テキスト保存、元のトーク、撮った記録をそろえる。1つの方法だけに頼らず、互いに照らし合わせられるようにします。
  • 早い時点で、ファイルの状態を固定する。ハッシュ値(ファイルの指紋のような値)と第三者のタイムスタンプを記録しておくと、その時点からファイルが変わっていないことを示せます。ただし、画面に表示された内容が本当だったかまでは示せません。
  • 疑われたスクショを、編集し直さない。

自分の写真やスクショを疑われたときの備えは証拠の写真を「AIで作った」「加工した」と疑われたら、相手が出してきたスクショが疑わしいときの見方はLINEのスクショは偽造できる?で解説しています。

やってはいけないこと

  • 相手の ID やパスワードで、無断でログインする。不正アクセス禁止法に違反するおそれがあります。
  • 相手のスマートフォンや持ち物に、無断で監視アプリや GPS 機器を仕掛ける。集め方そのものが問題になるおそれがあります。
  • スクショを書き換えたり、都合のよい部分だけを切り取って出したりする。証拠の改ざんや捏造は、それ自体が犯罪になりうるうえ、請求が認められなくなるおそれがあると、法律事務所は注意を呼びかけています。
  • 不倫相手に、責めるメッセージを直接送る。職場や SNS に知らせる。脅迫や名誉毀損、侮辱などの問題になるおそれがあります。
  • 裸や性的な写真を、手続に必要な範囲を超えて人に見せたり送ったりする。写っている人のプライバシーにかかわります。扱いは弁護士に相談してください。
  • 感情のままに問い詰める。つらい気持ちは当然ですが、話し合いがこじれたり、やりとりを消されたりすることがあります。まず、自分の手元にある記録を落ち着いて残すことを優先してください。

PEA でできること・できないこと

PEA は、画像を性質の異なる8つの解析で調べ、AI による生成・加工の手がかりを1〜10のグレードで示す画像鑑定サービスです。LINE のスクショについては、次のことができます。

  • 無料の鑑定(1日1件)で、グレードと判定の要約がわかります。
  • トークを特定する表示がそろっているかを示します。画面のスクリーンショットかどうかを判定し、送信の日時、送信者のアカウント名や ID、画面全体を保存したか、前後のやりとりが写っているか、切り取りの形跡がないかを一覧で示します。証拠として出す前に、欠けている表示がないかを確かめられます。
  • AI で作られた画面か、加工の手がかりがあるかを判定します。生成AIで作られた画面なら、電子透かしや記録から判定できる場合があります。
  • 痕跡が見つからなくても、「メッセージが実在した」とは言いません。画面の表示を書き換えてから保存すると、画像には加工の痕跡が残りません。そのため、痕跡が見つからないスクショはグレード6(改変の兆候なし)までとし、画面に表示された内容が実在したかは対象外であることを鑑定書に明記します。
  • 根拠を示せない画像には、グレードを付けません。スマートフォンの画面を別のカメラで撮り直したことがはっきりしている画像や、強い圧縮で判断の材料が残っていない画像などは「判定外(Grade -)」とし、有人鑑定をご案内します。
  • 保存した時点の状態を固定できます。鑑定書(1件¥1,000)にすると、ファイルのハッシュ値・電子署名・第三者のタイムスタンプで、そのファイルが発行の時点で存在し、以後変わっていないことを、相手方や弁護士などの第三者が証明書番号で照合できます。料金は料金のページをご覧ください。
  • 画像は、ご本人だけが見られる設定で保存します。運営者は画像を見ません。担当者が画像を確認するのは、有人鑑定をご依頼いただき、開示に同意された場合だけです。
  • 裸や性的な写真が写ったスクショは、送らないでください。本人の同意のない他人の性的な画像の提出は、利用規約で禁止しています。

PEA は、メッセージが本当に送られたか、誰が送ったか、不貞行為があったかは確かめられません。それを示す材料は、元のトーク、端末、ほかの証拠など、画像の外にあります。鑑定書が調停や裁判で証拠として採用されることも保証できません。PEA の結果は判断材料の一つとして、元のデータや撮った記録と合わせて、弁護士と相談しながら使ってください。

相談先

  • 法律の相談:法テラス・サポートダイヤル 0570-078374(平日9時〜21時、土曜9時〜17時)で、問題に合った相談窓口や法律相談の案内を受けられます。収入と資産が一定の基準以下などの条件を満たせば、無料の法律相談(1回30分、同じ問題につき3回まで)や、弁護士費用の立替えを利用できる場合があります。地域の弁護士会の法律相談センターも利用できます。
  • 調停の申立て方:裁判所のウェブサイトに、夫婦関係調整調停(離婚)の申立ての方法や必要な書類が掲載されています。くわしくは、相手の住所地などを受け持つ家庭裁判所に問い合わせてください。
  • 身の危険を感じるとき:暴力や脅しがある場合は、証拠集めより安全を優先してください。DV相談ナビ(#8008)にかけると、最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。緊急のときは110番に通報してください。

よくある質問

LINE だけで、不貞の証拠になりますか?

やりとりの内容しだいです。法律上の不貞行為は、一般に配偶者以外の人と肉体関係を持つことを指します。肉体関係があったことをはっきりうかがわせるやりとりは有力な材料になりえますが、「好き」「会いたい」などの愛情表現や、食事の報告だけでは、それだけで示すのは難しいとされています。日時・相手のアカウント・前後の流れが写った画面全体を残し、写真や領収書などほかの記録とあわせてください。手元の LINE で足りるかは、弁護士に見てもらうのが確実です。

消された LINE は、復元できますか?

原則として難しいと考えてください。LINE の公式の案内では、トークルームを削除する前に標準のバックアップを取っていた場合に復元できることがありますが、削除した後のバックアップでは戻らず、LINE 側で復元することもできないとされています。相手が送信を取り消した場合は、受け取った側の画面からも消えます。画像や動画も、サーバーでの保存は一定期間だけです。大事なやりとりは、届いたときに早めに保存しておきましょう。

配偶者のスマホを見て撮ったスクショは、使えますか?

民事の手続では証拠として出せる範囲は広いものの、集め方によっては争われたり、あなた自身が責任を問われたりするおそれがあります。配偶者の ID やパスワードで無断でログインすることは不正アクセス禁止法に違反するおそれがあり、無断でスマホを見ることもプライバシーの侵害として損害賠償を求められるおそれがあると、法律事務所は説明しています。すでに手元にある場合も、使う前に弁護士に相談してください。

スクショとトーク履歴の送信(テキスト保存)、どちらを残せばいいですか?

両方を残すのがおすすめです。スクショは画面の見た目、日時、相手の表示をそのまま残せますが、切り取りや加工を疑われることがあります。テキスト保存は会話の流れをまとめて残せますが、書き換えられ、写真や動画そのものは含まれず、今表示されている範囲しか保存されません。互いの弱いところを補えるよう、元のトークも消さずに残し、写真や動画は早めに端末に保存してください。

相手に「そのスクショは捏造だ」と言われたら、どうすればいいですか?

言い争うより、元のトークや端末を示せるように残し、続けて撮ったスクショ、テキスト保存、撮った記録をそろえるのが先です。疑われたスクショを編集し直すのはやめましょう。ハッシュ値と第三者のタイムスタンプで、ある時点からファイルが変わっていないことを示す方法もありますが、表示された内容が本当だったかまでは示せません。どう説明するかは、弁護士に相談してください。

出典