画像の鑑定でわかること・わからないこと

デジタル・フォレンジックは、デジタル機器に残る記録をそのままの状態で集めて保全し、分析して、法的な紛争やトラブルでの立証に役立てる手法です。画像の鑑定(フォレンジック調査)では、画像のファイルそのものと、必要に応じて撮影・保存した端末を調べます。

わかる可能性があること

  • ファイルに残る記録:撮影日時・機種・編集ソフトの記録、電子署名(C2PA)の来歴
  • 画像に残る痕跡:一部だけ加工したときの圧縮やノイズのむら、合成した境目
  • 見た目の矛盾:影・反射・遠近・文字の崩れ
  • 端末を調べる場合:ファイルがいつ作られ、保存され、送られたかの履歴や、消されたデータ(復元できる範囲で)

わからないこと

  • 写っている出来事が実際にあったか
  • 誰が撮ったか、送ったか、投稿したか(画像の外の材料が必要です)
  • 痕跡が見つからなかったことは、「加工されていない」ことの証明にはなりません

弁護士による解説では、デジタルの証拠の改ざんの手がかりは、①技術的な痕跡(画像のつぎはぎなど、データの外形に残るもの)、②来歴上の痕跡(入手の経緯の不自然な点)、③内容上の痕跡(記録の内容の不自然な点や、ほかの証拠との食い違い)の3つに分けて整理されています。画像の鑑定で直接調べられるのは主に①で、②と③は入手の記録やほかの証拠と照らし合わせて確かめます。調べ方の詳細は写真・画像が加工されているか調べる方法で解説しています。

補足:交通事故の後遺障害などで、MRI などの医療画像を医師が読み直す「画像鑑定」は、医療の専門家による別のサービスで、この記事では扱いません。

元のファイル・送られた画像・スクショで、調べられることが変わる

同じ写真でも、どの状態のファイルを渡すかで、鑑定で調べられる範囲が大きく変わります。

画像の状態と、鑑定で調べられること
画像の状態残っていることが多いもの鑑定するときの注意
撮影したままの元のファイル(撮った端末に残っているもの)撮影情報、対応機種なら電子署名、加工の痕跡最も多くを調べられる。編集や保存し直しをしない
LINE・メール・SNS で送られた・保存した画像画像そのもの(縮小・再圧縮されていることが多い)撮影情報が消え、痕跡が上書きされていることが多い。何も見つからなくても「加工なし」とは言えない
画面のスクリーンショット画面に表示された内容表示を書き換えてから撮ると、画像に痕跡が残らない。日時・アカウントなど、あるはずの表示が欠けていないかを見る
画面や紙をカメラで撮り直した画像撮り直した画像そのもの写っている元の画像が本物かはわからない。元のデジタルデータで調べ直す

スクショの残し方と、信用されやすい撮り方はスクショは証拠になる?で解説しています。

依頼先は大きく4種類

個人が「この画像を調べてほしい」と頼める先は、大きく分けて次の4種類です。それぞれ得意なことと費用の水準が違います。

① デジタルフォレンジック調査会社・民間の鑑定機関

  • 主な仕事:パソコンやスマートフォンなどの中身をそのまま複製して保全し(証拠保全)、削除されたデータや操作の履歴を調べて、報告書にまとめます。相談の受付で「画像・動画解析」を対象に挙げている会社もあります。
  • 民間の鑑定機関の中には、文書や画像の偽造・改ざんの解析を扱い、裁判の資料にする鑑定書を作るところもあります。
  • 費用の決まり方:調べる端末の台数と種類、調べる範囲、急ぎかどうか、報告書の用途、出張の有無などで変わります。法廷に出すことを前提にした報告書は、作り込みが必要なため費用に反映されると説明している会社があります。
  • 向いている場面:端末の中を調べたい、消されたデータを取り戻したい、動画や音声も調べたい、裁判に出す報告書や専門家の意見が必要。
  • 注意:端末の解析では、端末を預ける必要があることが多くあります。

② 探偵事務所

  • 探偵業は、聞き込み・尾行・張り込みなどの方法で、人の所在や行動を調べて依頼者に報告する仕事で、営業するには都道府県公安委員会への届出が必要です。
  • 浮気調査などとあわせて、スマートフォンやパソコンのデータの復元・解析(デジタルフォレンジック)を案内している探偵社もあります。ある探偵社は、端末を預かって分解して作業するため15〜36万円程度が目安としたうえで、機種や OS によっては解析できないこと、所有者がはっきりした合法的な依頼に限ることを示しています。
  • 画像の加工や AI 生成の解析を自社で行うのか、外部に任せるのかは、事務所によって違います。依頼の前に、何をどこまで調べるのかを確かめてください。
  • 探偵業者は、契約の前に、料金の概算額や支払時期、調べた資料の処分の方法などの重要事項を、書面を渡して説明しなければなりません。届出をした公安委員会の名称も、この説明に含まれます。

③ 裁判所が選ぶ鑑定人(裁判上の鑑定)

  • 裁判の中で、当事者が証明したい事実を特定して鑑定を申し出て、裁判所が必要と認めたときに行われます(民事訴訟法第180条・第181条)。
  • 鑑定人は、裁判所が指定します(第213条)。個人が直接頼む先ではありません。
  • 詳しくは次の節で説明します。

④ オンラインの鑑定サービス・無料のツール

  • 無料のツール:逆画像検索、撮影情報(Exif)の確認、電子署名(C2PA)の確認、エラーレベル解析(ELA)など。自分で手がかりを探せます。使い方は写真・画像が加工されているか調べる方法をご覧ください。
  • オンラインの鑑定サービス:画像のファイルを送ると、複数の解析の結果をまとめて返します。安く速く使える一方で、端末の解析、消されたデータの復元、動画・音声、法廷での証言などは、多くの場合対象外です。PEA もこの種類です。
  • AI 判定の結果にも誤りがあります。米国立標準技術研究所(NIST)は、学習に使われていない生成 AI の画像や、圧縮・縮小された画像では、判定の誤りが大きくなることを指摘しています。

自分で頼む鑑定書と、裁判所の鑑定の違い

この節は、民事裁判での一般的な考え方の説明で、法的な助言ではありません。個別の事件での扱いは、弁護士に相談してください。

自分で頼む鑑定と、裁判所の鑑定
項目自分で頼む鑑定(私的な鑑定)裁判所の鑑定
誰が選ぶか依頼する人裁判所(民事訴訟法第213条)
いつ頼めるかいつでも(裁判の前でも)裁判の中で、当事者が申し出て、裁判所が必要と認めたとき(第180条・第181条)
証拠としての出し方鑑定書を、書面の証拠(書証)として出す鑑定人が、書面または口頭で意見を述べる(第215条)
費用依頼先との契約で決まる申し出た当事者が、鑑定料などを前もって納める
どう評価されるか裁判官の自由な心証による(第247条)同じく、裁判官が判断する

自分で頼む鑑定書は、書証として出すのが一般的です。医療訴訟について弁護士がまとめた論文では、当事者の依頼で専門家が作った意見書は、原告・被告がそれぞれ書証として裁判所に出すものと説明されています。どこまで信用されるかは、ほかの証拠と同じく、最終的に裁判官の自由な心証に委ねられます(民事訴訟法第247条)。

作った専門家が証言できるかも、重さに関わります。同じ論文では、意見書を出すだけで作成者が証人として尋問を受けないと、反対尋問を受けていない分、意見書の証拠としての価値は低くならざるを得ない、という裁判官の見方が紹介されています。

相手も別の鑑定を出してくることがあります。録音データの改ざんが争われた民事事件(東京高裁 平成21年3月27日判決)では、原告と被告の双方から私的な鑑定が出され、元の記録媒体が提出されなかったことも不自然な点として挙げられたうえで、改ざんが認定されたと、弁護士の資料で紹介されています。元のファイルや端末を残しておくことの大切さがわかる例です。

「改ざんできるはずだ」と言うだけでは足りません。同じ資料は、デジタルの証拠は改ざんしやすいものの、抽象的な主張だけでは証明力は否定されず、データそのものやメタデータの精査、デジタル・フォレンジック、ほかの事実との整合といった具体的な指摘が重要になると整理しています。相手の画像を疑う側にとって、鑑定はこの「具体的な指摘」を用意する手段の一つです。画像の真偽が裁判で問われた事件は捏造画像・AI画像が問題になった日本の裁判と事件で紹介しています。

裁判所の鑑定の進み方

  • 鑑定人は、鑑定に必要な学識経験のある人の中から、裁判所が指定します(第212条・第213条)。裁判所は、相当の設備を持つ法人などに鑑定を頼むこともできます(第218条:鑑定の嘱託)。
  • 鑑定人が口頭で意見を述べたときは、裁判長のほか、当事者も鑑定人に質問できます(第215条の2)。
  • 鑑定をする場合の鑑定料などは、その証拠を申し出た側が前もって納める必要があります。法律も、裁判所は費用の概算額を当事者に予納させなければならないと定めています(民事訴訟費用等に関する法律第12条)。
  • 鑑定料は訴訟費用に含まれ(同法第2条・第11条・第18条)、訴訟費用は原則として負けた側の負担とされています(民事訴訟法第61条)。

依頼先ごとの比較と費用の目安

料金は、2026年10月5日に各社・各機関の公開ページで確認した例です。変わることがあり、税込・税抜の表示も依頼先ごとに違います。特定の会社をすすめるものではありません。実際の費用は、必ず見積もりで確かめてください。

依頼先ごとの比較と、公開されている費用の例
依頼先できること費用の目安(公開されている例)向いている場面
無料のツール(自分で調べる)逆画像検索、撮影情報・電子署名の確認、ELA無料まず自分で手がかりを探したい
オンラインの鑑定サービス(PEA など)画像のファイルの自動の解析と、根拠つきの判定PEA:鑑定は1日1件無料、鑑定書1件¥1,000、有人鑑定1件¥10,000(いずれも税込)。ほかのサービスは各社の料金ページで確認手元の画像に手がかりがあるか、早く安く確かめたい
デジタルフォレンジック調査会社端末の保全と解析、削除データの調査・復元、報告書端末1台の簡易調査で「数万円〜数十万円」と案内する会社。保全+簡易調査 49,800円〜、詳細調査 149,800円〜(いずれも税抜・機器1台あたり。容量などで変動)と公表する会社端末の中を調べたい、消されたデータを取り戻したい、動画・音声も調べたい
民間の鑑定機関(画像の解析・鑑定)画像の解析、裁判の資料にする鑑定書画像解析の検査回答 220,000円〜(30日〜)、交渉用・法廷用の資料などにする鑑定 550,000円〜(60日〜)と公表する機関裁判に出す鑑定書や、専門家の意見が必要
探偵事務所素行調査など。データの復元・解析を案内する探偵社も要見積もり(データの復元・解析で15〜36万円程度を目安とする例)尾行・張り込みなどの調査とあわせて頼みたい
裁判所の鑑定裁判所が指定した鑑定人の意見申し出た側が鑑定料などを予納。額は事件ごとに異なる訴訟中に、中立の専門家の判断が必要

依頼先の選び方:見積もりの前に聞きたいこと

  1. 何を調べてくれるのか。「合成か」「AI で作られたか」「撮影日時が書き換えられたか」「どの端末で撮られたか」など、知りたいことを伝え、そのうち何を調べられて、何を調べられないかを聞きます。
  2. 元のファイルや端末が必要か。スクショや送られた画像でも調べられるのか、元のファイルや端末を預ける必要があるのかを確かめます。端末を預ける場合は、預ける期間と、その間の連絡手段も考えておきます。
  3. 成果物(報告書・鑑定書)に何が書かれるか。調べたファイルを特定する情報(ハッシュ値など)、調べた方法、結果、わからなかったこと(限界)、作成者と作成日が書かれるかを聞きます。デジタル・フォレンジックでは、正当な手続で扱うこと、解析が正確であること、第三者が同じ結果を再現できることが原則とされています。
  4. 作成者が証人として話せるか。裁判で使う見込みがあるなら、作った専門家が証人として出廷できるか、その費用は別かを確かめます。出廷を別料金とする料金表もあります。
  5. 期間。結果が出るまでの日数と、急ぐ場合の追加料金の有無を聞きます。
  6. 費用の内訳。基本料・保全・解析・報告書・出廷・出張・特急などの内訳と、追加費用がかかる条件、途中でやめる場合の扱いを、書面でもらいます。
  7. 秘密の扱い。画像や端末のデータを誰が見るのか、外部に送るのか、調べた後に返却・削除されるのかを確かめます。人に見せたくない写真ほど、送る前の確認が大切です。
  8. 言い切りすぎていないか。「必ず見抜ける」「確実に判定できる」と言い切るところには注意してください。画像の鑑定には、どの方法にも見逃しや誤りがあります。
  9. 探偵事務所なら、届出と書面の説明。公安委員会への届出があるか、契約の前に重要事項を書面で説明してもらえるかを確かめます。

裁判や示談を考えているなら、先に弁護士に相談し、どこにどんな鑑定を頼むかを一緒に決めるのが確実です。

依頼する前に準備すること

  1. 元のファイルを確保する。撮影した端末に残っているファイル、受け取ったままのファイルを残します。スクショや転送し直したものではなく、できるだけ元に近いものを用意します。
  2. 入手の記録を書き出す。誰が撮ったか、誰から・いつ・どのアプリで受け取ったか、どの端末に保存したか。書いた日付も残します。
  3. 端末をそのまま保管する。初期化、機種変更、アプリの削除、写真の整理はしないでください。端末の解析を頼むことになったときに必要です。
  4. ハッシュ値を記録する。ファイルのハッシュ値(SHA-256)を控えておけば、その後にファイルが1バイトでも変わったかを確かめられます。撮影日時・位置情報の確認ツールでも、画像を送らずに確認できます。
  5. 編集や保存し直しをしない。元のファイルは開いて保存し直さず、保全用と作業用のコピーを分けます。デジタル・フォレンジックの指針も、元のデータをできるだけ変更せず、書き込みを起こさないことを求めています。
  6. 聞きたいことを書き出す。「この写真は合成か」「AI で作られたか」「日付は書き換えられたか」など、答えてほしい問いを具体的に書きます。見積もりと結果の読み違いを防げます。
  7. 関係する資料をそろえる。トーク画面、投稿の URL、相手のプロフィール、前後のやりとりなど、画像の外の材料も一緒に整理します。
  8. 自分に渡す権利があるかを確かめる。他人のスマートフォンやアカウントのデータを、無断で持ち出して解析を頼むことはできません。所有者がはっきりした合法的な依頼に限るとしている依頼先もあります。

やってはいけないこと

  • 疑われている画像を、見やすくしようと編集してから出す(明るさの補正やトリミングも含む)
  • 元のファイルを消して、スクショや送り直したファイルだけを残す
  • 端末を初期化する、機種変更の前にバックアップを取らない
  • AI 判定サイトの結果の画面だけを、本物・偽物の証明として出す

疑われた側として写真の備えを整えたいときは、証拠の写真を「AIで作った」「加工した」と疑われたらもあわせてご覧ください。

PEA でできること・できないこと

PEA は、画像を性質の異なる8つの解析で調べ、AI による生成・加工の手がかりを1〜10のグレードと根拠で示す、オンラインの画像鑑定サービスです。フォレンジック調査会社などの専門家の代わりにはなりません。専門家に頼むかどうかを決める前の、最初の、費用をかけずにできる確認として使えます。

  • 無料の鑑定(1日1件。登録とメールアドレスの確認が必要)で、グレードと判定の要約がわかります。無料の結果は7日で消えます。
  • 根拠を示せない画像には、グレードを付けません。強い圧縮で判断の材料が残っていない画像、動画を一時停止して保存したスクリーンショット、画面や紙をカメラで撮り直した画像などは「判定外(Grade -)」とし、有人鑑定をご案内します。
  • 画面のスクショは、AI で作られた画面か、加工の手がかりがあるかを判定し、投稿日時・アカウント・返信先など、投稿を特定する表示がそろっているかを示します。痕跡が見つからない場合もグレード6(改変の兆候なし)までとし、表示された内容が実在したかは対象外であることを鑑定書に明記します。
  • 鑑定書(1件¥1,000・税込。無料の結果が消える7日以内に)にすると、すべての所見と確信度、PDF の鑑定書が付き、期限なしで保存されます。鑑定した時点のファイルのハッシュ値を電子署名で封印し、第三者の時刻認証局によるタイムスタンプ(RFC 3161)を付けます(タイムスタンプの時刻は、鑑定した時点です)。相手方や弁護士などの第三者は、照合ページで証明書番号を入力して、提出したファイルのハッシュ値や、封印とタイムスタンプが検証できるかを確かめられます。
  • 有人鑑定(1件¥10,000・税込。銀行振込)は、自動の鑑定に加えて、担当者が画像と鑑定結果を確認し、所見を添える任意のサービスです。鑑定結果の画面から依頼でき、担当者への画像の開示への同意が必要です(開示されるのは、その鑑定の画像だけです)。振込先はメールでご案内し、入金を確認してから確認を始めます。結果は鑑定の画面でお知らせします(数日かかる場合があります)。所見は担当者の確認に基づく参考意見で、法廷での証言や意見書の作成は含みません。
  • 鑑定できるのは画像のファイル(JPEG・PNG・HEIC、25MBまで)だけです。動画・音声の鑑定、端末の解析、消えたデータの復元はできません。
  • 画像は、ご本人だけが見られる設定で保存します。運営者は画像を見ません。担当者が画像を確認するのは、有人鑑定をご依頼いただき、開示に同意された場合だけです。鑑定の一部では、外部の解析サービスに画像を送信します(送信先はプライバシーポリシーに記載しています)。鑑定書にしなかった結果と画像は、7日で自動的に削除します。
  • 続けて使う方向けに、個人向けの Plus(¥10,000 / 月)と、法人・法律事務所向けの Pro(¥30,000 / 月)があります。詳しくは料金のページをご覧ください。

次のような場合は、フォレンジック調査会社などの専門家に相談してください。

  • スマートフォンやパソコンの中を調べて、ファイルがいつ作られ、保存され、送られたかを確かめたい
  • 消されたデータを取り戻したい
  • 動画や音声を調べたい
  • 裁判で、鑑定した人に証言してもらったり、意見書を書いてもらったりしたい
  • 裁判所の鑑定を申し出るかどうかを考えたい(弁護士と相談してください)

PEA は、撮影した日時や撮影者、送った人、写っている内容が事実かは証明できません。示せるのは、画像のファイルが鑑定した時点で存在し、その後変わっていないことと、鑑定の内容です。鑑定書のタイムスタンプは、総務大臣の認定を受けたタイムスタンプではありません。鑑定書が裁判で証拠として採用されることも保証できません。PEA の結果は判断材料の一つとして、元のファイルや入手の記録と合わせて使ってください。

相談先

  • 法律の相談:弁護士、または法テラス(日本司法支援センター)で、問題に合った相談窓口や法律相談の案内を受けられます。地域の弁護士会の法律相談センターも利用できます。
  • 調査会社・探偵との契約のトラブル:消費者ホットライン「188」で、身近な消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます。
  • 詐欺・脅迫など、犯罪の被害にあったとき:最寄りの警察署、または警察相談専用電話「#9110」(緊急でない相談)。事件や事故の緊急の通報は110番です。

よくある質問

写真の鑑定はどこに頼めますか?

個人が頼める先は、大きく4種類です。端末の解析や消されたデータの復元まで必要ならデジタルフォレンジック調査会社、裁判に出す画像の鑑定書が必要なら画像の解析を行う民間の鑑定機関、尾行などの調査とあわせるなら探偵事務所、手元の画像に手がかりがあるかを早く安く確かめたいならオンラインの鑑定サービスが向いています。裁判の中では、当事者が申し出て、裁判所が鑑定人を指定する鑑定もあります。裁判や示談を考えているなら、先に弁護士に相談してください。

画像のフォレンジック調査の費用はいくらですか?

依頼先と調べる範囲で大きく変わります。公開されている例では、パソコンやスマホ1台の簡易調査で数万円〜数十万円、端末の保全と簡易調査で49,800円〜(税抜)、画像の解析で220,000円〜、法廷用の資料などにする画像の鑑定で550,000円〜というものがあります。法廷に出す報告書や証人としての出廷は、別に費用がかかることが多くあります。必ず内訳つきの見積もりを取ってください。PEA の鑑定は1日1件無料で、鑑定書は1件1,000円(税込)です。

個人でも依頼できますか?

できます。個人からの相談を受け付けているフォレンジック調査会社や探偵事務所があり、オンラインの鑑定サービスも個人で使えます。ただし、調べてもらえるのは、自分に渡す権利がある画像や端末です。他人のスマートフォンやアカウントのデータを無断で持ち出して解析を頼むことはできません。裁判所の鑑定は、裁判の中で当事者が申し出るもので、個人が直接頼む先ではありません。

鑑定書は裁判で使えますか?

自分で頼んだ鑑定書は、一般に書面の証拠(書証)として裁判所に出せます。ただし、どこまで信用されるかは、ほかの証拠と同じく裁判官が判断します。作った専門家が証人として尋問を受けるかどうかや、調べた方法と限界がはっきり書かれているかも、重さに関わります。相手が別の鑑定を出してくることもあります。PEA の鑑定書も、裁判で証拠として採用されることは保証できません。使い方は弁護士に相談してください。

スクショでも鑑定できますか?

スクショの画像そのものは鑑定できます。AI で作られた画面か、加工の手がかりがあるか、日時やアカウントなどの表示が欠けていないかは確かめられます。一方で、画面の表示を書き換えてから撮ったスクショには痕跡が残らないため、メッセージや投稿が実在したか、誰が送ったかまでは画像からはわかりません。元のトークや投稿の URL、端末を残しておき、必要なら端末の解析を頼んでください。PEA では、痕跡が見つからないスクショはグレード6までとしています。

出典